.

ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内  > 都市計画法

工場設置に伴う諸手続きのご案内

都市計画法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法
いつ
(手続時期)
下記の行為の着手前
だれが
(手続対象者)
・面積が一定規模以上※の開発行為(土地の区画形質の変更)を行おうとする者(法第29条)
※市街化区域:1,000㎡以上
  市街化調整区域:全て
  非線引き都市計画区域:3,000㎡(栃木市、日光市、那須塩原市では1,000㎡)以上
  都市計画区域外:1ha以上
・開発許可を受けた区域内で、予定建築物等以外の建築物等の建築等を行おうとする者(法第42条)
・市街化調整区域のうち開発許可を受けていない土地で、建築物等の建築等を行おうとする者(法第43条)
何を
(書類)
各許可申請書及び添付書類
詳細は「栃木県開発許可事務の手引」を参照
>> 栃木県開発許可事務の手引
どこへ
(手続窓口)
都市政策課(申請受付窓口は、開発区域を所管する市町の担当課)
ただし、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、下野市にあっては、当該市の担当課
連絡先
どのように
(審査内容)
法第33条(技術基準)及び第34条(立地基準)等に適合しているかを審査 手続きの流れ
処理期間 「手続の流れ」参照
問い合わせ先
栃木県県土整備部都市政策課開発指導担当
TEL:028-623-2466
FAX:028-623-2595
ただし、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、下野市にあっては、当該市の担当課
問い合わせ先一覧

このページのトップへ戻る

手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。