ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 都市計画法
法令等の名称 | 都市計画法 | ||
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いつ (手続時期) |
下記の行為の着手前 | ||
だれが (手続対象者) |
・面積が一定規模以上※の開発行為(土地の区画形質の変更)を行おうとする者(法第29条) ※市街化区域:1,000㎡以上 市街化調整区域:全て 非線引き都市計画区域:3,000㎡(栃木市、日光市、那須塩原市では1,000㎡)以上 都市計画区域外:1ha以上 ・開発許可を受けた区域内で、予定建築物等以外の建築物等の建築等を行おうとする者(法第42条) ・市街化調整区域のうち開発許可を受けていない土地で、建築物等の建築等を行おうとする者(法第43条) |
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何を (書類) |
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どこへ (手続窓口) |
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どのように (審査内容) |
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処理期間 | 「手続の流れ」参照 | ||
問い合わせ先 |
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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。