法令等の名称 |
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 |
いつ (手続時期) |
酪農事業施設(集乳施設又は乳業施設)を設置する前 |
だれが (手続対象者) |
酪農事業施設(集乳施設又は乳業施設)を新たに設置しようとする者 |
何を (書類) |
(1) 集約酪農地域(那須塩原市、那須町、大田原市旧大田原市)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条第1項の規定による承認申請書 |
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(2) 指定地域(集約酪農地域、及び日光市旧栗山村・旧足尾町を除く市町)
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第13条第1項の規定による届出 |
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(3) (1)(2)以外の地域(日光市旧栗山村・旧足尾町)
手続の必要はありません。 |
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どこへ (手続窓口) |
栃木県農政部畜産振興課 |
どのように (審査内容) |
・施設設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えているか、
・設置が効率的であり、かつその能力が当該地域における生乳の供給量に応ずることができるか、
・施設の設置によって当該地域の全部または一部について酪農事業施設が著しく過剰とならないか、
・その他当該施設の設置が当該酪農地域についての集約酪農振興計画に適合するか、
等を審査します。
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処理期間 |
標準処理期間 : 10日間 |
問い合わせ先 |
栃木県農政部畜産振興課生産流通担当
TEL:028-623-2346
FAX:028-623-2353
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