法令等の名称 |
農地法 |
いつ (手続き時期) |
転用行為の着手前 |
だれが (手続き対象者) |
農地等を農地等以外に転用しようとする者 |
何を (書類) |
申請に当たっては、所定の様式の申請書又は届出書のほか、土地の登記事項証明書などの添付書類が必要です。詳細については「手続き窓口」に御照会下さい。
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どこへ (手続き窓口) |
各市町農業委員会 |
どのように (審査内容) |
1.営農条件等からみた農地の区分に応じた転用の可否
農用地区域内にある農地及び集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地については、原則として転用を許可することができないものとされています。
2.土地の効率的な利用の確保の観点からの転用の可否
・申請に係る用途に供することが確実と認められるかどうか審査します。
・周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあるかどうか審査します。
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処理期間 |
標準処理期間:6週間(ただし、転用面積が4ha超の場合8週間) |
問い合わせ先 |
農政部農政課農地調整班
TEL:028-623-2348
FAX:028-623-2340
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