法令等の名称 |
高圧ガス保安法 |
いつ (手続き時期) |
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製造許可
及び
貯蔵許可
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→ 高圧ガス製造施設及び貯蔵所の工事着手前に
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製造事業届
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→ 高圧ガス製造事業開始の20日前まで
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貯蔵所設置届
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→ 高圧ガスを貯蔵する前に
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特定高圧ガス消費届
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→ 消費開始の日の20日前まで
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だれが (手続き対象者) |
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製造許可
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→ 処理能力100m3/日(冷凍設備の場合は冷凍能力20トン/日)以上の高圧ガス設備で高圧ガスを使用する者
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貯蔵所設置許可
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→ 1,000m3以上の高圧ガスを貯蔵する者
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製造事業届
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→ 高圧ガス製造設備で高圧ガスを使用する者
(冷凍設備の場合は冷凍能力3トン/日以上) |
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貯蔵所設置届
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→ 300m3以上の高圧ガスを貯蔵する者
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特定高圧ガス消費届
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→ 政令で定める高圧ガスを一定量以上貯蔵して使用する者
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※手続き対象者はガス種によって異なるため、詳しくは「高圧ガス保安法関係申請等に係る留意事項」を参照してください。
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何を (書類) |
・それぞれ様式に従った申請書もしくは届出書
・次の事項等を記載した計画書もしくは施設明細書
1)高圧ガスの製造、貯蔵もしくは消費の目的
2)高圧ガス製造設備の処理能力もしくは貯蔵能力
3)高圧ガス処理設備の性能
4)高圧ガス保安法で定める技術上の基準に関する事項
・施設の位置と付近の状況を示す図面
・必要に応じその他の書類 |
・高圧ガス製造許可申請 |
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・第一種貯蔵所設置許可申請 |
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・高圧ガス製造事業届 |
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・高圧ガス製造届(冷凍) |
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・第二種貯蔵所設置届 |
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・特定高圧ガス消費届 |
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ダウンロードできない場合は、「問い合わせ先」にご請求ください。
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どこへ (手続き窓口) |
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当 |
どのように (審査内容) |
法で定められている技術上の基準について、それぞれの基準を満たしているか否か、また保安上支障がないか等について審査
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↓ |
許可案件については、工事完成の後、完成検査申請に基づき現地検査
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処理期間 |
概ね1か月 |
問い合わせ先 |
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
TEL:028-623-3196
FAX:028-623-3945
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