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○工場立地法に基づいて準則を制定している市町
足利市、栃木市、佐野市、小山市、真岡市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市
宇都宮市、市貝町、那珂川町
さくら市(平成29年12月11日施行)
壬生町(平成30年3月13日施行)
茂木町・芳賀町・野木町・高根沢町・塩谷町(平成30年4月1日施行)
鹿沼市(平成31年4月1日施行)
上三川町(令和元年12月11日施行)
日光市(令和2年4月1日施行)
大田原市(令和2年6月17日施行)
※上記市町では準則を制定し、緑地面積等の割合を変えています。各市町に問い合わせください。
手続きの内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。