法令等の名称 |
栃木県小規模水道条例 |
いつ (手続時期) |
水道施設等の布設前 |
だれが (手続対象者) |
小規模水道(飲料水用に限る。)を布設しようとする者 |
何を (書類) |
確認申請書の他に関係書類として、布設に当たっての工事設計図、並びに給水区域、水源及び浄水場の周辺の状況を明らかにした平面図、水質試験成績書、等について記載された書類
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・小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書 |
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・小規模水道給水開始届 |
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・小規模水道休止(廃止)届 |
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・管理者届出について |
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・小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書 |
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どこへ (手続窓口) |
小規模水道設置住所地を管轄する市町
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どのように (審査内容) |
・小規模水道の原水の質及び量、地理的条件、当該施設の形態等に応じた必要な施設を有し、かつ、消毒施設を有すること。
・小規模水道の構造及び材質は水圧、水圧その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され又は漏れるおそれのないものであること。
・その他技術的基準に適合するものであること。
等を審査
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処理期間 |
1カ月程度 |
問い合わせ先 |
各市町小規模水道担当課
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