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工場設置に伴う諸手続きのご案内

食品衛生法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 食品衛生法
いつ
(手続時期)
営業開始前(早い時期に事前相談してください。営業には許可が必要です。)
だれが
(手続対象者)
食品関係の営業を営もうとする者
何を
(書類)
施設の平面図、設備の配置図等を持って事前相談
・営業許可申請書(新規・更新)を事前相談時に渡します。
どこへ
(手続窓口)
施設を管轄する健康福祉センター(食品衛生担当課)
宇都宮市の場合は、宇都宮市保健所生活衛生課
どのように
(審査内容)
営業施設の基準に合致していること
製造、加工、保管等が清潔で衛生的に行うことができる構造等審査
処理期間 概ね1週間
問い合わせ先
・県北健康福祉センター 生活衛生課
<大田原市、那須塩原市、那須町、
 矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町、
 那須烏山市、那珂川町>
TEL:0287-22-2364
FAX:0287-23-9433

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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。