法令等の名称 |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 |
いつ (手続時期) |
・公害防止統括者及びその代理者
選任…選任すべき事由が発生してから30日以内
届出…選任した日から30日以内
・公害防止管理者又は公害防止主任管理者及びその代理者
選任…選任すべき事由が発生してから60日以内
届出…選任した日から30日以内
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だれが (手続対象者) |
特定工場を設置している者(特定事業者)
※常時使用する従業員の数が20人以下の場合は、公害防止統括者及びその代理者の選任は不要。
<特定工場とは>
製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業の用に供する工場で、ばい煙発生施設、汚水等排出施設等が設置されている工場
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何を (書類) |
選任した公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者及びその代理者の職・氏名、選任の事由等を記載した届出書
※公害防止管理者又は公害防止主任管理者の選任届を提出する際には、公害防止管理者等の資格を有することを証明する書類の写しを添付する。
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どこへ (手続窓口) |
・騒音・振動発生施設のみが設置されている特定工場の場合
市町環境保全担当課
・上記以外
特定工場の立地場所を管轄する市町環境保全担当課を経由して県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境対策課
(宇都宮市にあっては、市環境部環境保全課)
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どのように (審査内容) |
選任された者が必要な資格を有しているか否か審査を行い、必要に応じて個別指導等を実施する。 |
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処理期間 |
-
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問い合わせ先 |
・騒音・振動発生施設のみが設置されている特定工場の場合
市町環境保全担当課
・上記以外
県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境対策課
(宇都宮市にあっては、市環境部環境保全課)
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