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工場設置に伴う諸手続のご案内
> 浄化槽法概要
浄化槽法
以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称
浄化槽法
いつ
(手続時期)
浄化槽を設置する前
だれが
(手続対象者)
浄化槽を設置しようとする者(浄化槽管理者)
何を
(書類)
1 浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けた浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする場合
市町村長が定める書類
2 浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けていない浄化槽を設置する場合
(1) 構造図
(2) 仕様書
(3) 処理工程図
(4) 設計計算書
(5) 1に掲げる書類
詳しくは、「問い合わせ先」にお問い合せください。
どこへ
(手続窓口)
設置する場所を管轄する市町環境保全行政担当課
どのように
(審査内容)
設置届出書について届出の要件を満たしているかを審査し 、要件を満たしていると認めたときは、受理する。
処理期間
1カ月以内
問い合わせ先
各市町浄化槽行政担当課
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手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。