法令等の名称 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |
いつ (手続時期) |
鳥獣保護区特別保護地区において、工作物等を設置しようとする時 |
だれが (手続対象者) |
鳥獣保護区特別保護地区において、水面の埋立、干拓、立木竹の伐採または工作物等を設置しようとする者。ただし、鳥獣保護繁殖上一般に支障がないと認められる行為(都道府県知事指定)については申請の必要なし |
何を (書類) |
行為の種類、目的、場所及びその付近の状況、施行方法、着手及び完了予定時期を記載した特別保護地区内(行為名)許可申請書
|
申請書様式は各市町にお問い合わせください |
|
どこへ (手続窓口) |
各市町担当課 ※平成19年4月1日から市町に権限が委譲されています(設置場所が複数の市町にまたがる場合を除く) |
どのように (審査内容) |
鳥獣の保護繁殖に支障をおよぼすおそれがある行為であるか、許可基準に適合しているかどうかを審査する
|
|
|
|
処理期間 |
概ね2~3ヵ月(各市町にお問合せください) |
問い合わせ先 |
各市町担当課又は栃木県環境森林部自然環境課自然保護担当
TEL:028-623-3207
FAX:028-623-3259
|
|
|
|