法令等の名称 |
栃木県立自然公園条例 |
いつ (手続時期) |
行為着手前 |
だれが (手続対象者) |
県立自然公園内で工場用地等土地の形状を変更し、工場等を新築し、改築し、又は増設する者
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何を (書類) |
特別地域にあっては、工作物を設ける目的、場所、行為地の状況、工作物の種類、施行方法、工事着手予定日等を記載した特別地域内工作物の新(改、増)築許可申請書、普通地域にあっては、普通地域内工作物新(改、増)築行為届出書
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申請書様式は、各市町にお問い合わせください。
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どこへ (手続窓口) |
各市町担当課(平成22年4月1日から市町に権限が移譲されています。) |
どのように (審査内容) |
公園計画との関係、行為地及び行為地周辺の状況、施行方法の適否、風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響、許可する場合の条件、他法令による処分の状況、土地所有者の諾否、その他許否の判断に必要な事項について審査する。 |
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処理期間 |
概ね1ヶ月 |
問い合わせ先 |
各市町担当課又は栃木県環境森林部自然環境課自然公園担当
TEL:028-623-3211
FAX:028-623-3259
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