法令等の名称 |
自然公園法 |
いつ (手続時期) |
行為着手前 |
だれが (手続対象者) |
国立公園内で工場用地等土地の形状を変更し、工場等を新築し、改築し、又は増設する者 |
何を (書類) |
特別地域にあっては、工作物を設ける目的、場所、行為地の状況、工作物の種類、施行方法、工事着手予定日等を記載した特別地域(特別保護地区)内工作物の新(改、増)築許可申請書、普通地域にあっては、普通地域内工作物新(改、増)築行為届出書 |
申請書様式は、下記手続窓口にお問い合わせください。 |
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どこへ (手続窓口) |
環境省日光国立公園管理事務所、日光国立公園那須管理官事務所
又は片品自然保護官事務所のいずれか |
どのように (審査内容) |
公園計画との関係、行為地及び行為地周辺の状況、施行方法の適否、風致景観又は行為地周辺の環境に及ぼす影響、許可する場合の条件、他法令による処分の状況、土地所有者の諾否、その他許否の判断に必要な事項について審査する。
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処理期間 |
関東地方環境事務所長権限に係る申請にあっては概ね1ヶ月、環境大臣権限に係る申請にあっては概ね2ヶ月 |
問い合わせ先 |
(日光国立公園日光地域)
環境省日光国立公園管理事務所
TEL:0288-54-1076
FAX:0288-53-4154
(日光国立公園那須・塩原地域)
環境省日光国立公園那須管理官事務所
TEL:0287-76-7512
FAX:0287-76-7513
(尾瀬国立公園)
環境省片品自然保護官事務所
TEL:0278-58-9145
FAX:0278-58-9150
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