法令等の名称 |
栃木県生活環境の保全等に関する条例(特定施設:騒音・振動関係)(特定建設作業) |
いつ (手続時期) |
・特定施設(工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設であって規則で定めるもの)にあっては、当該施設の設置又は変更の工事の開始の日の30日前まで
・特定建設作業(建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって制令で定めるもの)にあっては、当該作業開始の7日前まで
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だれが (手続対象者) |
指定地域※)以外の地域において、以下の行為を行う者
※)都市計画法第8条の規定による用途地域(工業専用地域は除く)
・特定施設にあっては、設置又は変更しようとする者
・特定建設作業にあっては、当該作業を伴う建設工事を施工しようとする者 |
何を (必要書類) |
施設の種類、数及び騒音・振動の防止の方法等を記載した届出書
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特定施設:特定施設の設置等の届出書
特定建設作業:特定建設作業実施届出書 |
各様式は各市町環境保全担当課にお問い合わせください。
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どこへ (手続窓口) |
工場又は事業場を立地する市町の環境保全担当課
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どのように (審査内容) |
規制基準等に適合するか否か審査を行い、必要に応じ個別指導等を実施する。 |
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処理期間 |
特定施設:概ね1ヶ月
特定建設作業:概ね1週間 |
問い合わせ先 |
各市町環境保全担当課
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