法令等の名称 |
大気汚染防止法 |
いつ (手続き時期) |
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物(VOC)排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を設置又は変更する60日前(一般粉じん発生施設については設置又は変更前にできるだけ早く)
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だれが (手続き対象者) |
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物(VOC)排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を設置又は変更しようとする者 |
何を (書類) |
施設の種類、構造、使用の方法及び処理の方法等を記載した届出書
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1.ばい煙発生施設
2.揮発性有機化合物(VOC)排出施設
3.一般粉じん発生施設
4.特定粉じん発生施設
5.水銀排出施設
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どこへ (手続き窓口) |
工場の立地場所を管轄する市町環境保全担当課を経由して県環境森林事務所又は小山環境管理事務所環境対策課
(宇都宮市にあっては、市環境部環境保全課)
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どのように (審査内容) |
排出基準等に適合するか否か審査を行い、必要に応じ個別指導等を実施する。
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処理期間 |
2ヶ月以内 |
問い合わせ先 |
県環境森林事務所、小山環境管理事務所環境対策課 又は 宇都宮市環境部環境保全課
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