ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 森林法第10条の2(開発行為の許可)
法令等の名称 | 森林法第10条の2(開発行為の許可) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いつ (手続時期) |
開発行為の着手前 | ||||||||||
だれが (手続対象者) |
地域森林計画対象民有林を1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタール)を超えて開発する者 | ||||||||||
何を (書類) |
|
||||||||||
どこへ (手続窓口) |
各環境森林事務所(森林管理事務所)、森林整備課 ただし、宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、那須町、那珂川町にあっては当該市町の主管課 |
||||||||||
どのように (審査内容) |
|
||||||||||
処理期間 | 標準処理期間95日(申請者が申請書類等を補正するために要する日数、関係他法令との調整に要する日数及び栃木県の休日に関する条例第2条に規定する休日の日数は含まない。) | ||||||||||
問い合わせ先 |
|
手続の内容については、直接各問合せ先にお問い合わせください。