法令等の名称 |
栃木県環境影響評価条例 |
いつ (手続時期) |
工場又は事業場の設置に係る土地利用関係法令及び公害防止関係法令等の規定による申請又は届出等を行う前
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だれが (手続対象者) |
1.敷地面積が50ha以上(地域によっては、15ha以上又は10ha以上)の工場又は事業場を設置しようとする者(敷地面積が50ha以上(地域によっては15ha以上又は10ha以上)増加する変更をしようとする者を含む)
2.排水量が10,000㎥/日(地域によっては7,500㎥/日)以上の施設又は、燃料の燃焼能力が重油に換算して10kリットル/時以上の施設を設置しようとする者
(同規模の施設を増加する者を含む)
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何を (書類) |
手続の各段階において
・環境影響評価方法書
・環境影響評価準備書
・環境影響評価書 等
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どこへ (手続窓口) |
栃木県環境森林部環境森林政策課 |
どのように (審査内容) |
・事業者が実施可能な最善の環境保全措置を実施することとしているか等を審査
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処理期間 |
手続全体(方法書の提出~評価書を作成した旨の公告)で
概ね2年~数年(事業者が環境調査等に要する期間を含む)
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問い合わせ先 |
栃木県環境森林部環境森林政策課環境立県戦略室
TEL:028-623-3294
FAX:028-623-3259
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