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更新日:2024年3月11日

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県有地を随時、先着順で売却しています。

栃木県では、歳入の確保や管理経費の縮減を図るため、栃木県が所有し未利用となった県有地を売却しています。

次の物件は、随時、先着順での売却が可能です。

「物件調書」は、前年度以前に作成されたものもあるため、地名等が現在と異なる場合があります。

詳細を見る(PDF:169KB)

随時売却物件一覧

番号 所在 地目 地積 価格
1

那須郡那珂川町馬頭字権現山2558番49

詳細を見る(PDF:2,388KB)

宅地 496.00平方メートル  4,370,000円
2

栃木市大平町富田字田宿2102番5

詳細を見る(PDF:2,202KB)

宅地 271.34平方メートル 6,930,000円
3

矢板市木幡字井戸尻1114番10外

詳細を見る(PDF:2,045KB)

宅地 331.19平方メートル 4,930,000円
4

鹿沼市口粟野字下町847番9

詳細を見る(PDF:2,393KB)

宅地 307.50平方メートル 3,810,000円

5

佐野市多田町字中通870番3

詳細を見る(PDF:3,646KB)

宅地 348.56平方メートル 3,362,000円

6

佐野市山形町字番場759番4

詳細を見る(PDF:4,619KB)

宅地 357.19平方メートル 2,858,000円

土地売買契約に要する費用について

土地売買契約に要する主な費用は、次のとおりです。

  1. 土地売買代金
  2. 土地売買契約書に貼付する収入印紙代
  3. 所有権移転登記に必要な登録免許税

不動産を取得した場合、不動産取得税、固定資産税及び都市計画税が別途課されますので、ご承知ください。

対象者

個人・団体、法人のいずれの方も申込みいただけます。

ただし、次に該当する方は申込みできません。(詳細を見る(PDF:205KB)

  1. 「地方自治法」(昭和22年法律第67号)第238条の3及び「地方自治法施行令」(昭和22年政令16号)167条の4の規定に該当する者
  2. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号の規定に該当する者及び「県有財産(土地)売払い一般競争入札事務処理要領」の別表に該当するもの
  3. 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者

申し込み方法

下記の書類に必要事項を記載の上、会計課施設室へ提出(持参)してください。

 郵送による提出も可能です。

その場合、申請書が届いた日時をもって受付といたします。

先着順(受付順)での売払いとなります。

土地売買手続きについて

詳しくは、会計課施設室までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

警務部会計課 施設室(施設企画係)

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)

電話番号:028-623-3809