更新日:2024年8月20日
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平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、部外の第三者機関として「栃木県留置施設視察委員会」が設置されています。
留置施設の視察等を行うことにより留置施設の実情を把握した上で留置業務管理者に意見を述べることにより、留置施設運営の改善向上に資することを目的としています。
お問い合わせ
警務部留置管理課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)