重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
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世界貿易のより一層の自由化および拡大を図ることを目的として、各国政府が締結した「政府調達に関する協定」の適用対象となる調達のことです。
この協定に基づき、県が締結する特定調達契約においては、入札の手続きの際、外国の産品や供給者と国内の産品や供給者を平等に扱うこと(内国民待遇)、また外国の産品や供給者間を平等に扱うこと(無差別待遇)が求められます。
政府調達に関する協定対象となる契約の適用基準額
区分 |
金額 |
物品等の調達契約 | 3,600万円 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 27億2,000万円 |
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 | 2億7,000万円 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 | 3,600万円 |
適用期間:令和6(2024)年4月1日から令和8(2026)年3月31日まで
栃木県等が行った特定調達に関する利害関係者からの苦情について、公平かつ独立した立場から検討を行う機関として、栃木県政府調達苦情検討委員会が設置されています。
令和5(2023)年4月~令和6(2023)年3月の苦情申立ての受付および処理はありません。
お問い合わせ
会計管理課 審査指導第二担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階
電話番号:028-623-3022
ファックス番号:028-623-2080