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更新日:2023年4月1日

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請求書及び見積書の押印省略について

請求書及び見積書について、押印を省略して提出ができるようになりました。

栃木県に提出いただく請求書、見積書について、押印を省略して提出できるようになりました。

対象となるもの

  • 「請求書」及び「見積書」

 ・法令、規則等により押印や書面による提出が定められているものは今回の取扱の対象ではありません。

 ・「契約書」、「入札書」、「委任状」は、今回の取扱いの対象外ですので、従来どおり押印してください。

 ・「納品書」は、従来から押印省略が可能となっています。

押印省略の方法

⑴連絡先等の記載

・押印を省略する場合は、請求書等に「発行者(発行者が法人の場合は発行責任者および担当者)の氏名および連絡先(電話番号)」を明記してください。

・「氏名」は、苗字のみではなく、フルネームを記載してください。

・電話がない場合や、平日日中は電話に出られない場合は、メールアドレスを記載してください。

⑵県からの連絡

・文書の真正性を確認するため、県の担当者から電話等で連絡をさせていただく場合があります。

その他

 従来どおり押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。


 

お問い合わせ

会計管理課 業務改革担当、審査指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階

電話番号:028-623-3008・3007

ファックス番号:028-623-2080

Email:kaikei@pref.tochigi.lg.jp

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