重要なお知らせ
更新日:2024年4月19日
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河川区域内の土地(官地)を占用(使用)する場合や河川区域内に工作物を建てる場合、河川保全区域内の土地を変更する行為(掘削・盛土・切土)や工作物を建てる場合は河川管理者の許可が必要となります。
占用(使用)を検討している段階で当事務所(保全部)にご相談ください。
まずは、お電話で予約をお願いします。
※申請の可否について、その場でお答えできない場合もありますのでご承知おきください。
※必ず当事務所で事前に申請内容を確認します。
(参考リンク:「河川法に基づく許可等の手続について」河川課へリンク)
また、河川区域内の敷地を、イベントや軽易な作業により短期間使用したい場合は、事前に「一時使用届」の提出をお願いします。(工作物を設置する場合は除く)
一時使用を検討している段階で当事務所(保全部)にご相談ください。(電話予約をお願いします)
一時使用届に添付する資料は、
※ドローンを用いて撮影等の場合は以下も追加
・飛行区域がわかる図面
・実施要領等(撮影内容企画書など。飛行時間帯や飛行高度、目的等を記入してください。)
・ドローンのサイズや重さ等がわかる資料(カタログの写しなど)
・安全対策や連絡先(飛行上の注意点や加入されている保険(写)等を添付ください)
・無人航空機の飛行に係る許可、承認書
お問い合わせ
烏山土木事務所 保全部
〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92 南那須庁舎
電話番号:0287-83-1322
ファックス番号:0287-83-1325