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更新日:2024年4月19日

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河川法に係る各種申請について

 河川区域内の土地(官地)を占用(使用)する場合や河川区域内に工作物を建てる場合、河川保全区域内の土地を変更する行為(掘削・盛土・切土)や工作物を建てる場合は河川管理者の許可が必要となります。

 占用(使用)を検討している段階で当事務所(保全部)にご相談ください。

まずは、お電話で予約をお願いします。

  ※申請の可否について、その場でお答えできない場合もありますのでご承知おきください。

  ※必ず当事務所で事前に申請内容を確認します。

 

 (参考リンク:「河川法に基づく許可等の手続について」河川課へリンク)

 

 また、河川区域内の敷地を、イベントや軽易な作業により短期間使用したい場合は、事前に「一時使用届」の提出をお願いします。(工作物を設置する場合は除く)

一時使用を検討している段階で当事務所(保全部)にご相談ください。(電話予約をお願いします)

 

 一時使用届に添付する資料は、

  1. 位置図(案内図)
  2. 平面図
  3. 事業計画概要書(作業内容が分かるもの)
  4. 安全対策や連絡先など

    ※ドローンを用いて撮影等の場合は以下も追加

      ・飛行区域がわかる図面

      ・実施要領等(撮影内容企画書など。飛行時間帯や飛行高度、目的等を記入してください。)

      ・ドローンのサイズや重さ等がわかる資料(カタログの写しなど)

      ・安全対策や連絡先(飛行上の注意点や加入されている保険(写)等を添付ください)

      ・無人航空機の飛行に係る許可、承認書

お問い合わせ

烏山土木事務所 保全部

〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92 南那須庁舎

電話番号:0287-83-1322

ファックス番号:0287-83-1325

Email:karasuyama-dj@pref.tochigi.lg.jp

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