重要なお知らせ
更新日:2024年3月29日
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都市計画道路事業を、下記のとおり施行しますので、この地域内の土地建物等の有償譲渡について、次のような制限がありますのでお知らせします。
1 都市計画道路事業
2 土地建物等の有償譲渡について
(1) 平成27(2015)年4月10日から事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、次の事項を施行者に届けなければなりません。
(イ)当該土地建物等
(ロ)その予定対価の額
(予定対価が金銭以外のものであるときは、時価を基準として金銭に見積もった額)
(ハ)当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方
(二)その他事項
(届出書の提出先は、栃木県宇都宮土木事務所)
(2)(1)の届出物を提出した後30日以内に、施行者から届け出に係る土地建物等を買い取る旨の通知があったときは、その土地建物等について、届出書に記載された予定対価の額で施行者と売買契約が成立したものとみなされます。
(3)この届け出をした者は、届け出があった後30日以内は当該土地建物等を譲り渡しできません。
(4)この制限に違反した場合は、都市計画法第95条の規定により罰せられます。
栃木県が施行しております宇都宮都市計画事業3・2・101号大通りにつきましては、下記の通り、都市計画法第62条第1項の規定に基づく事業認可の告示がなされました。
本事業のような都市計画事業では、告示の日から1年を経過するごとに土地収用法上の「事業の認定の告示」が新たになされたものとみなされることになっております。
したがって本事業においては平成27(2015)年3月23日から土地収用法が定める種々の規定が働くことになっております。
このため、関係する皆様のご協力をいただきながら、必要な土地を取得していきますので、次のとおりお知らせいたします。
1 用地取得について
栃木県は、事業予定地内の土地所有者や借地権をお持ちの方、建物所有者や借家人の方などと、土地売買契約や物件移転補償契約などを結びます。
その契約に基づき、土地を明け渡したり、建物などを移転したりしたときは、栃木県は土地の権利に関する補償金、建物等の移転に必要な補償金をお支払いします。
2 土地収用法に基づく権利について
土地売買契約や物件移転補償契約などは、個別に進めていきますが、これとは別に事業予定地内の土地所有者や関係人の方は、土地収用法に基づく裁決申請の請求、補償金の支払請求及び明渡裁決の申立てを行うことができます。
3 土地価格の固定について
事業地内の土地については、事業の認定の告示の日をもって土地価格が固定されます。なお、本事業においては、告示日以降、1年を経過するごとに事業の認定の告示が新たになされたものとみなされることから、事業地の取得価格を1年ごとに評価し直します。
4 パンフレットの配布について
補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載しておりますので、必要な方は栃木県宇都宮土木事務所用地部にお越しください。
お問い合わせ
宇都宮土木事務所 整備部、用地部
〒321-0974 宇都宮市竹林町1030-2 河内庁舎
電話番号:028-626-3159
ファックス番号:028-626-3136