道路占用許可・道路施行承認に係る注意点
申請する方又は許可を受けた方は以下について御注意願います。
上記のほか、道路占用許可書・承認書には、許可・承認を受けた方の義務及び遵守事項が記載されています。工事を行う前によく御確認をお願いいたします。
余裕をもって申請してください。
県(宇都宮土木事務所)で許可・承認するにあたっては、管内における保全業務への支障の有無、整備事業への影響等を確認するほか、警察との協議など、一定の処理期間を要します。
このことを踏まえ、日程に余裕を持って申請してくださるよう御理解・御協力をお願いいたします。
標準処理期間は、 申請書を受理してから原則3週間 です。(書類不備の補正期間等は含みません。)なお、先例がない場合や特に慎重な検討を要するものは更に日数がかかる場合があります。
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道路占用許可・道路施行承認工事に申請に関する事前相談
事前相談・協議等のために来所される場合は、事前にお電話で御予約いただくと、他の申請者の方と重複することなく、スムーズに対応ができます。(相談・協議等は、原則として、月曜日、水曜日、金曜日の午前中で対応しております。)
※事務手続きと申請内容に係る技術的事項(路面掘削範囲、舗装構成、使用材料等)審査とでは、担当が異なるため、所内調整が必要となる場合があります。
御予約等の連絡先:宇都宮土木事務所保全部保全管理課 TEL 028-626-3157
許可・承認を受けてから工事をしてください。
道路の本来の機能・目的は交通です。
占用許可は、交通を阻害しない範囲内でのみ認められるものです。道路に物件を設置する場合は、必ず許可を受けてから設置してください。
道路管理者以外の方が道路に関する工事又は道路の維持を行う(施行する)ときには、道路管理者の承認が必要です。
「道路の占用期間」をよく確認してください。(道路占用のみ)
道路占用許可には、「道路の占用期間」が設定されます。
占用期間以前に占用はできません。
占用期間を満了した場合は、直ちに占用物件を除去して原形に復する必要があります。(ただし、許可条件によっては、引き続き占用許可を受けられる場合があります。この場合、期間満了の、1 ヶ月前まで に申請してください。)
「工事の期間」をよく確認してください。
道路占用許可・施行承認には、「工事の期間」が設定されます。
工事の期間以前に工事はできません。
工事の期間を経過した後に工事はできません。
(工事の期間が延長になる場合は、事前に変更申請をし、許可・承認を受けてください。なお、管内における保全業務への支障の有無、整備事業への影響等を確認するほか、警察との協議など、新規申請と同様の処理期間を要しますので、余裕をもって申請をお願いいたします。)
※許可書・承認書に設定されている期間が経過した後に工事をしてしまう事例が散見されます。工事をする前は必ず許可書・承認書を確認してください。
工事期間中に事故又は申請・許可時に予期し得なかった事象等があった場合、速やかに連絡してください。
工事着手前は着手届を、完了後は完了届を提出してください。
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