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更新日:2021年4月1日
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に係る「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」の一部改正が行われ、平成22年4月1日に施行されました。また、令和3年4月1日から、他法令関係の石綿、フロンの欄が追加となることに伴い、届出様式が変更になります。
「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」の一部改正により、別記様式第一号(届出書)及び第二号(変更届出書)について、届出者の負担の軽減、行政実務の効率化等の観点から、以下のとおり様式の見直しが行われました。
また、令和3年4月1日からは、以下のとおり追加があります。
『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則』の一部改正により、建築物に係る解体工事の工程について、以下の項目が追記されました。
内装材に木材が含まれている場合には、当該木材を適切に分別するため、あらかじめ分別に支障となる木材と一体となった石膏ボード等の建設資材を取り外した上で当該木材を取り外さなければならない。
令和3年4月1日から建設リサイクル法届出書が以下のとおり変更になりました。
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