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更新日:2021年4月1日
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建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を目的に、平成14年5月30日から完全施行されています。
その主な内容は、次の3点です。
なお、分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。
建築物等について分別解体及び再資源化が義務づけられました。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(これらを「対象建設工事」といいます。)については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート(プレキャスト鉄筋コンクリート板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材(これらを「特定建設資材」といいます。)を現場で分別すること及び知事等への事前届出が義務付けられます。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物解体工事 | 床面積80平方メートル以上 |
建築物新築・増築工事床面積 | 床面積500平方メートル以上 |
建築物修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額500万円以上 |
分別解体等が必要となる建設資材 |
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コンクリート |
コンクリート及び鉄から成る建設資材 |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
対象建設工事の受注者及び自主施工者に対して、分別解体等が義務付けられています。
分別解体等は、建築物等の解体工事の場合は、施行規則に定められた一定の基準に従い、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に工事を施工することにより実施します。
また、建築物等の新築工事等の場合は、当該工事に伴い、副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を施工することにより実施します。
対象建設工事の受注者に対しては、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられています。
なお、指定建設資材廃棄物である廃木材・木材については、省令又は条例で定める距離に関する基準の範囲内に再資源化のための施設がないなど、再資源化が困難な場合には、縮減(焼却処分)を実施することができます。
栃木県内では、工事現場から最も近い再資源化のための施設までの距離が50kmを越える場合に縮減ができることとされています。
発注者などによる工事の事前届け出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示等により、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保します。
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し分別解体等の計画等について、書面を交付して説明しなければなりません。
発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、都道府県知事等に届け出なければなりません。届出内容について変更しようとする場合も同様です。
元請業者は、下請業者に対し都道府県知事等への届け出事項や変更のあった届出事項を告知しなければなりません。
解体工事業者は、営業所や解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に商号、名称又は氏名、登録番号、その他省令で定められた事項を記載した標識を掲示しなければなりません。
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
参考資料
令和3年4月1日から建設リサイクル法届出書が以下のとおり変更になりました。
参考
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