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更新日:2015年3月14日

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その他・申請等

河川法

河川の占用について

散歩等で河川敷地を使用するときには、河川管理者の許可はいりませんが、河川区域、河川保全区域等において、土地の占用並びに工作物の設置等を行う場合には、河川法第24条等により河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要です。ダムの管理区域についても、河川区域、河川保全区域等については、対象となります。詳細につきましては、最寄の各土木事務所にお問い合わせ下さい。

 

 【河川区域及び河川保全区域】

河川区域

 

河川保全区域等

 

ダム管理区域

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お問い合わせ

砂防水資源課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2452

ファックス番号:028-623-2456

Email:sabou@pref.tochigi.lg.jp