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更新日:2010年11月30日

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家畜人工授精簿等の管理について

 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精並びに家畜体内・体外受精卵移植を実施するにあたって、これら業務に関する事項を家畜人工授精簿に記載することが定められています(家畜改良増殖法第十五条)。これらは、生産された牛が繁殖に供されたり、何か問題があったりする場合、情報を遅滞なく提示できるようにしておくために重要であり、そのため、生産された牛が繁殖に使われる期間等を勘案し、5年間保存することが定められています。

 家畜保健衛生所でも、家畜人工授精並びに家畜体内・体外受精卵移植業務の適正化を図り、家畜改良増殖を促進するという目的のもと、これら業務を実施する方に対し、主に家畜人工授精簿を確認し、業務に関する指導を実施しています。

 

 家畜人工授精簿は家畜改良増殖法施行規則の様式第9号に示されており、その様式は以下のとおりとなります。実施業務に関する様式の記載項目を再確認し、記録を徹底してください。 

 

○家畜人工授精簿の様式

     
また、以下の点についても忘れずに実施ください。

  1. 注入・移植を受けた雌畜の飼養者から授精証明書の交付を要求される前においては、精液証明書・家畜体内受精卵証明書・家畜体外受精卵証明書を上記様式その3及びその7に添付しておいてください。自家飼養家畜に注入した場合も同様に対応ください。
  2. 授精証明書の作成にあたっては、発行したものの写しを必ず保管しておいてください。

 

 

参考:家畜改良増殖法

第十五条  獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行ったときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。

2  獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を五年間保存しなければならない。

 


 

 

お問い合わせ

県央家畜保健衛生所

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

電話番号:028-689-1200

ファックス番号:028-689-1279

Email:kenou-khe@pref.tochigi.lg.jp

県南家畜保健衛生所 防疫第一課

〒328-0002 栃木市惣社町1439-20

電話番号:0282-27-3611

ファックス番号:0282-27-4144

Email:kennan-khe@pref.tochigi.lg.jp

県北家畜保健衛生所 防疫第一課

〒329-2747 那須塩原市千本松800-3

電話番号:0287-36-0314

ファックス番号:0287-37-4825

Email:kenpoku-khe@pref.tochigi.lg.jp