重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精並びに家畜体内・体外受精卵移植を実施するにあたって、これら業務に関する事項を家畜人工授精簿に記載することが定められています(家畜改良増殖法第十五条)。これらは、生産された牛が繁殖に供されたり、何か問題があったりする場合、情報を遅滞なく提示できるようにしておくために重要であり、そのため、生産された牛が繁殖に使われる期間等を勘案し、5年間保存することが定められています。
家畜保健衛生所でも、家畜人工授精並びに家畜体内・体外受精卵移植業務の適正化を図り、家畜改良増殖を促進するという目的のもと、これら業務を実施する方に対し、主に家畜人工授精簿を確認し、業務に関する指導を実施しています。
家畜人工授精簿は家畜改良増殖法施行規則の様式第9号に示されており、その様式は以下のとおりとなります。実施業務に関する様式の記載項目を再確認し、記録を徹底してください。
○家畜人工授精簿の様式
また、以下の点についても忘れずに実施ください。
参考:家畜改良増殖法
第十五条 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行ったときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。
2 獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を五年間保存しなければならない。
お問い合わせ
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県南家畜保健衛生所 防疫第一課
〒328-0002 栃木市惣社町1439-20
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県北家畜保健衛生所 防疫第一課
〒329-2747 那須塩原市千本松800-3
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