重要なお知らせ
更新日:2022年3月23日
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農薬を有償、無償にかかわらず反復・継続して他人に譲渡する場合には、届出をしてください。(農薬取締法第17条(外部サイトへリンク))
農薬とは
農薬を販売する際に注意してください
農薬でない除草剤のみを販売等する際は届出は必要ありませんが、適切な表示をしてください
販売業務を開始する場合はその開始の日までに届け出てください
届出した事柄が変更したとき、販売業務を廃止したときは2週間以内に手続をしてください
関連リンク
お問い合わせ
農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課
〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080
電話番号:028-665-1243
ファックス番号:028-665-7892