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更新日:2022年3月23日

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農薬の販売

農薬を有償、無償にかかわらず反復・継続して他人に譲渡する場合には、届出をしてください。(農薬取締法第17条(外部サイトへリンク)

  • 販売事業場が所在する都道府県に届出をしてください
  • 届出にはお金はかかりません

農薬とは

  • 農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤
  • 農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなします

農薬を販売する際に注意してください

農薬でない除草剤のみを販売等する際は届出は必要ありませんが、適切な表示をしてください

農薬の販売業務を始める時

販売業務を開始する場合はその開始の日までに届け出てください

届出事項に変更があった時

届出した事柄が変更したとき、販売業務を廃止したときは2週間以内に手続をしてください

お問い合わせ

農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課

〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080

電話番号:028-665-1243

ファックス番号:028-665-7892

Email:nougyou-ksc.kensa@pref.tochigi.lg.jp