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更新日:2024年11月14日

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肥料を販売する場合は必ず届出を行ってください

 

肥料を有償、無償にかかわらず反復・継続して他人に譲渡する場合には、届出が必要です。

(肥料の品質の確保等に関する法律第23条)

 インターネットオークション、フリマアプリ又は直売所などで肥料を購入される消費者の皆様は、法令違反の疑いのある商品については、購入に際しご注意ください。

  • 仕入れた肥料を販売する場合、販売事業場が所在する都道府県に肥料販売業務開始届出を提出してください
  • 自分で生産した肥料を販売する場合、肥料販売業務開始届出のほか生産している肥料を登録または届出る必要があります
    肥料の種類により届出る窓口や必要な書類が異なります
    栃木県内に生産事業場がある場合農業総合研究センターまでお問合せください

お問い合わせ

農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課

〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080

電話番号:028-665-1243

ファックス番号:028-665-7892

Email:nougyou-ksc.kensa@pref.tochigi.lg.jp

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