重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 畜産業 > 企画経営 > 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎建築特例法)の手続き等

更新日:2024年3月23日

ここから本文です。

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎建築特例法)の手続き等

畜舎建築特例法に関する手続き等

畜舎建築特例法における計画の認定などの申請は農政部畜産振興課で受け付けています。

申請書などの提出は農政部畜産振興課へお願いします。

また、畜舎建築利用計画等の申請時、認定時、畜舎等の工事完了時の際は、法令の適切な運用を図るために管轄の建築部局や消防本部に情報提供を行いますので、あらかじめ御了解ください。

なお、畜舎建築利用計画認定や失効についてはこのホームページ上に公表します。

申請等の窓口

畜舎建築特例法の各種申請・届出及び御相談については、以下の窓口にお願いします。

書面提出による申請

栃木県農政部畜産振興課(企画経営担当)あて

〒320-8501

栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による申請

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部サイトへリンク)

畜舎建築特例法に関する手続等について

畜舎建築特例法に関する手続き等については以下の通りとなります。詳細な部分や分からないことがあれば畜産振興課企画経営担当まで御連絡ください。

  • 正式に申請する前に畜産振興課への事前相談を推奨しています。
  • 建築基準法以外の法令への対応は、基本的にこれまでと同様になります。特に消防法への対応は防火設備の確認等があるので、消防本部(局)への事前相談を推奨しています。

畜舎建築特例法に関する手続等

  • 提出図書は原則、正本1部、副本3部となります。
  • 畜舎建築利用計画の認定申請の際は、当ページにある畜舎建築利用計画認定申請書記載のポイントを参考にして記入をお願いします。管轄する建築部局や消防本部(局)への情報提供を行いますので、個人情報の取扱いの同意についても記入をお願いします。
  • 畜舎建築利用計画の認定申請書にマイナンバーカードの写しを添付する場合は、顔写真がある表面の写しのみ添付してください。
  • 利用状況の定期報告は5年に一度となります。計画の認定から4年が経過し、5年が経過する前の6月30日に提出してください。(以降は5年ごとの6月30日まで)

事前審査が可能な指定確認検査機関等

特例畜舎等(3,000平方メートル以下の畜舎等)以外に関する畜舎建築利用計画は県の技術基準に関する審査が必要となります。その際に、事前審査が可能な指定確認検査機関等で審査を受け、発行された適合証を申請書に添付することで、県による技術基準の審査が省略され、審査期間の短縮ができます。

指定確認検査機関等で、新たに事前審査の実施を希望される場合は畜産振興課企画経営担当まで御連絡をいただきますようお願いします。

畜舎建築特例法施行規則第48条第2項の認定申請について

都市計画区域及び準都市計画区域内においては、畜舎等の敷地が建築基準法で定める道路に2メートル以上接する必要があり、接していない場合には、県:様式の様式第1号により、知事に申請し、認定を受ける必要があります。その際に、別途添付書類が必要になることがありますので、事前に畜産振興課企画経営担当に御相談ください。

関連ファイル

国:省令様式

畜舎建築特例法様式の記載例及び記載のポイント

県:様式

畜舎建築利用計画の認定・失効について

畜舎建築特例法の内容について

畜舎等の建築等及び利用の特例の関する法律(畜舎建築特例法)

 

情報等については随時更新してまいります

 




お問い合わせ

畜産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp