重要なお知らせ
更新日:2024年4月26日
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畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中、省力化機械の導入や増頭・増産等の取組の推進のために、畜舎建築特例法が令和3年5月19日に公布、令和4年4月1日に施行されました。
本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の建築及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。
また、令和5年4月1日からは、省令改正により保管庫等が対象施設として追加されます。
農林水産省ホームページ:畜舎等の建築等について(外部サイトへリンク)
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