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更新日:2022年3月28日

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栃木県登録(出願)品種の自家増殖の取扱いを決定しました

● 令和4年4月1日以降、種苗法の改正により登録(出願)品種の自家増殖の取扱いを育成者権者が決めることになりました。

 登録(出願)品種の自家増殖の可否や、契約、許諾料徴収等の有無は、登録(出願)品種の育成者権者が判断することとなります。種苗を利用する前には、育成者権者や販売事業者等にご確認ください。

【関連リンク】

● 種苗法の改正について【農林水産省】(外部サイトへリンク)

● 農林水産省品種登録ホームページ【農林水産省】(外部サイトへリンク)

本県の登録(出願)品種は、これまでどおり自家増殖を認めます

本県自家増殖の取扱について(農業者の皆様へ)(PDF:336KB)

本県が育成した登録(出願)品種の自家増殖の取扱方針について

 ○ 自家増殖には、栃木県の許諾が必要です。

 海外への不正な種苗の流出や種苗の不正利用を防止するため、本県育成の登録(出願)品種について自家増殖を行う場合は、県の許諾が必要となります。許諾契約の方法は、団体と一括して契約するため農業者の皆様は、新たな事務手続きを行う必要はありません。

 ○ 自家増殖の許諾料は、無償とします。

本県登録(出願)品種の自家増殖に係る注意事項及び禁止事項

 ○ 種苗の更新

 自家増殖した種苗を利用する場合、種苗からの病気の持ち込みや、他品種の混入、発芽不良等のリスクがあります。本県では、品種本来の生産性や品質を維持するためにも、種苗の更新を推奨しています。

 ○ 増殖した種苗の第三者への譲渡禁止

 自家増殖した種苗は、あくまで自己の農業経営内での利用のみ可能となります。増殖した種苗(自家増殖を含む)を有償、無償に関わらず第三者に譲渡する行為は、種苗法違反となります。

自家増殖とは

○自家増殖とは、収穫物の一部を自己の農業経営において、次期策の種苗として利用する行為のことです。

農業者

本県が育成した登録(出願)品種の取扱一覧

品目

登録(出願)品種の名称

(商標名・名称)

自家増殖の定義

自家増殖の可否

許諾方法

稲 なすひかり

収穫した子実の一部を次期作に使用

可

団体

一括

とちぎ酒14※1
とちぎの星
夢ささら※1
大麦 サチホゴールデン 収穫した子実の一部を次期作に使用 可

団体

一括

とちのいぶき
アスカゴールデン
HQ10
ニューサチホゴールデン
もち絹香※1
いちご とちひとみ

収穫圃場から苗(親株・定植苗)を採苗

可

団体

一括

なつおとめ

栃木i27号(スカイベリー)※1

栃木iW1号(ミルキーベリー)※1
栃木i37号(とちあいか)※1
なし きらり※1

収穫中の成木の剪定枝を穂木として利用

可

団体

一括

おりひめ※1
うど 栃木芳香1号※1

伏せ込んだ株の一部を次期作に使用

可

団体

一括

栃木芳香2号※1
りんどう

栃木r2号(るりおとめ月あかり)※1

収穫した種子を次期作に使用

不可 ー
栃木r3号(るりおとめ星あかり)※1
にら ゆめみどり※1

収穫した種子を次期作に使用

可

団体

一括

かぼちゃ ニューなかやま

収穫した果実の一部から種子を採取し次期作に使用

※2 ※2
あじさい きらきら星※1

出荷品の一部の株を次期策用の親株として使用

可

団体

一括

パラソルロマン※1

プリンセスリング※1

エンジェルリング※1

※1  利用権設定により栃木県内限定

※2 かぼちゃ「ニューなかやま」については、共同育成品種であるため、共同育成者である那須南農業協同組合への確認が必要となります。

※3 りんどうはF1品種であり、品種特性が維持できないことから自家増殖は不可とします。

 

本県育成品種以外を自家増殖する場合

 本県の育成品種以外の種苗を自家増殖する場合は、事前にその品種が登録(出願)品種であるかどうか必ず確認してください。登録(出願)品種である場合は、自家増殖の可否や、契約、許諾料の有無等について、育成者権者にご確認ください。

本県育成品種以外で、本県で栽培されている登録品種(一部抜粋)

品目

品種名

育成者

自家増殖

の可否

許諾方法

有償

無償

稲 きぬはなもち 愛知県 可 不要 ー
小麦 さとのそら 群馬県 可

要(団体一括)

無償
タマイズミ 農研機構 可 不要 ー
ゆめかおり 長野県 可 不要 ー
大豆 里のほほえみ 農研機構 可 不要 ー
カンショ べにはるか 農研機構 可 要 無償
果樹 あきづき 農研機構 可 要 有償
シャインマスカット 農研機構 可 要 有償
甘太 農研機構 可 要 有償

※令和4年3月時点の情報です。品種登録情報、許諾情報は必ず最新の情報をご確認してください。

【関連リンク】

● 農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて【農研機構】(外部サイトへリンク)

●愛知県が育成した登録品種の自家増殖に係る許諾手続について【愛知県】(外部サイトへリンク)

●種苗法改正に伴う長野県の対応方針をお知らせします【長野県】(外部サイトへリンク)

●群馬県育成登録品種の自家増殖に係る方針について【群馬県】(外部サイトへリンク)

 

登録品種の増殖苗の無断での譲渡や利用については、従来どおり種苗法違反となります。種苗の取り扱いには注意してください。

お問い合わせ

経営技術課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2313

ファックス番号:028-623-2315

Email:agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

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