重要なお知らせ
更新日:2023年6月7日
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独自の退職金制度を持つことが難しい中小企業でも大企業と同じような退職金を支払うことができる制度です。
掛金を納めるだけで、企業の実態にあった退職金制度を完備できます。
掛金の一部は国が負担し、事業主が払った掛金は税法上全額損金・必要経費として非課税となります。掛金の種類は月5,000円から16種類あります。
中小企業の振興と労働者の福祉の増進などに寄与することを目的として、各自治体において、中小企業退職金共済制度に加入している事業所に対して補助制度を実施しています。
補助制度の対象となる条件、補助金額、交付期間等については各自治体により異なりますので、各自治体の担当課までお問い合わせください。
自治体名 | 担当課 | 補助金の額 |
商工振興課 |
新規に退職金共済制度契約を結んだ事業主を補助対象とする 毎月納める掛金のうち、被共済者(従業員)1人当たり掛金月額10,000円を限度とし、その20%を補助する 1事業主当たり120,000円を補助限度額とする 補助対象期間は共済制度に加入した月から12ヶ月間 |
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商工課 |
被共済者(従業員)1人当たり1月600円を補助する 補助対象期間は共済制度に加入した月から12ヶ月間 |
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工業振興課 |
毎月納める掛金のうち、被共済者(従業員)1人当たり掛金月額4,000円を限度とし、その10%を補助する 補助対象期間は共済制度に加入した月から36ヶ月間 |
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矢板市(外部サイトへリンク) | 商工観光課 |
毎月納める掛金のうち、被共済者(従業員)1人当たり掛金月額5,000円を限度とし、その20%を補助する 補助対象期間は共済制度に加入した月から12ヶ月間 |
商工観光課 |
毎月納める掛金のうち、被共済者(従業員)1人当たり掛金月額5,000円を限度とし、その20%を補助する 補助対象期間は共済制度に加入した月から12ヶ月間 |
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那須町 |
観光商工課 |
毎月納める掛金のうち、被共済者(従業員)1人当たり掛金月額5,000円を限度とし、その20%を補助する 補助対象期間は共済制度に加入した月から12ヶ月間 |
産業振興課 |
対象年度において、制度への加入が連続して12ヶ月となった常勤の従業員1人につき12,000円を補助する ただし一事業所あたり30万円を限度とする |
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225