重要なお知らせ
更新日:2014年12月27日
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里親登録を希望する方は、里親認定等申請書に必要書類を添え、住所地を管轄する福祉事務所児童福祉担当窓口に、提出してください。
児童相談所及び福祉事務所の職員が、家庭訪問等により調査を行います。
県知事の諮問を受けた子ども・子育て審議会が、里親として適格かどうか審査し、その結果を知事に答申します。
県知事は子ども・子育て審議会で適当と認めた方を里親と認定します。認定を受けると里親として登録されます。
児童相談所は子どもや里親家庭の状況などを検討し、子どもにとって最適な里親家庭を選定します。
里親にその子どものプロフィール等を説明の上、委託を打診します。
受託の意思がある場合、里親は一時保護所や施設に行って職員の立ち会いのもとで初めての面会をします。
面会から始め、お互いに慣れてきたら、徐々に外出、外泊とステップアップしていきます。
交流の様子を見ながら、子どもと里親の意見を聴き、児童相談所が適当と判断した場合、委託が決定します。
委託後は、児童相談所の職員が定期的に訪問します。養育にあたっては、児童相談所で作成する「自立支援計画書」にそって養育し、「受託児童状況報告書」を提出してもらいます。委託中は養育費(子どもの生活費等と里親手当)が支払われます。
お問い合わせ
中央児童相談所
〒320-0071 宇都宮市野沢町4-1
電話番号:028-665-7830
ファックス番号:028-665-7831