重要なお知らせ
更新日:2014年12月27日
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(※) 養子縁組里親及び親族里親には里親手当は支給されません。
里親の養育は「児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い児童の自立を支援すること」を目的としています。
その目的を達成するためには
などのいくつかの最低基準が示されています。
① 新規委託里親家庭に対し、委託後必要に応じて家庭訪問を実施し、委託後の大変な時期を支援します。
② 児童相談所に里親委託推進員が配置され、常時相談を受け付けています。
③ 里親として養育経験が豊富な「里親アドバイザー」や乳児院・児童養護施設の「里親支援専門相談員」がいつでも養育に関する相談を受け入れています。
④ 里親の一時的休息のため、養育している児童を乳児院や児童養護施設、他の里親さんに再委託することができます。(レスパイトケア)
⑤ 里親会は各地区毎にサロンや研修会などを開催しており、里親同士の交流を深め、情報交換を行うなどの活動をしています。
お問い合わせ
中央児童相談所
〒320-0071 宇都宮市野沢町4-1
電話番号:028-665-7830
ファックス番号:028-665-7831