理・美容師出張営業をお考えの方へ
出張営業
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足利市、及び佐野市で出張営業を行いたい方のページです。
それ以外の市町の方は、管轄の健康福祉センターにご相談ください。
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「出張営業」とは、理・美容所以外の場所で理・美容の業を行うことであり、
以下にあてはまる場合にしか行うことができません。
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疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合(※)
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婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
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社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
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知事の承認を受けた場合(届出の前に、具体的にどのようなことを行うのか、保健所まで必ず御相談ください。)
※「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」に該当すると考えられる者について(平成28年3月24日付生食衛発0324第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)
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疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
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自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
届出制度
- 出張営業を行う場合には、事前に届出が必要となります。
- 本制度は、出張営業を行う理・美容師を把握し、保健所において適切な指導をすることで、衛生基準が向上した出張営業が実施されることを目的としています。
出張営業の衛生措置
届出が必要な理・美容師
- 出張営業を行おうとする理・美容師が対象となります。
- 理・美容所の従事者が、その理・美容所で管理する器具及び布片を使用して出張営業を行う場合、届出の必要はありません。
届出先
- 出張営業を行う市町を管轄する保健所に、あらかじめ提出してください。
- 安足健康福祉センターの管轄は、足利市及び佐野市です。
提出書類
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医師の診断書
参考様式 診断書(PDF:29KB)
※複数の保健所に提出する場合は、原本を県内のどこか1か所の保健所に提出し、そのほかの保健所にはコピーを提出してください。
※診断日から1ヶ月以内のもの
※診断項目:結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病
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理・美容師免許の写し
※原本も持参してください。原本と写しを照合後、原本はお返しします。
その他の手続き
変更届
廃止届