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更新日:2022年2月17日

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理・美容所を営業中の手続き

  • 足利市及び佐野市で理・美容所を開設している方のページです。
    それ以外の市町の方は、管轄の健康福祉センターにご相談ください。
  • 理・美容所を営業中に、各種変更が生じた場合や営業を廃止する場合などには、届出が必要になります。

変更届

  • 施設名称、開設者に関する事項(改姓、改名、住所、法人名等)、設備等に変更があった場合は、すみやかに届け出てください。

  • 設備の変更をする場合は、変更の規模により新規開設の手続きが必要となる場合がありますので、できるだけ事前に保健所までご相談ください。

提出書類


2. 添付書類(変更内容によって異なります。)

変更事項

添付書類

理・美容所の位置
※店舗の移転は新規開設です。

確認証(裏書きを希望する場合)
構造設備の変更

構造設備の概要書及び平面図等

管理理・美容師の設置又は変更 管理理・美容師講習会修了証書の原本及びその写し
従業員の変更 (1)理・美容師を雇用した場合

 ・診断書(PDF:29KB)
 ・理・美容師免許証の原本及びその写し
※婚姻等によって氏名が変わった等、免許証の書換えが必要な場合は、理容師美容師試験研修センターで手続きしてください。

(2)理・美容師を解雇した場合
  なし

 

開設者氏名・住所の変更
(法人:法人名・所在地・代表者)

(1)個人(氏名の変更の場合)
 ・戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本) 等

(2)法人
 ・登記事項証明書
 ・確認証(裏書きを希望する場合)

店舗名称の変更 確認証(裏書きを希望する場合)

 

廃止届

  • 理・美容所を廃止した場合は、すみやかに届け出てください。

提出書類

2. 確認証

承継届

  • 開設者について、相続、法人の合併又は分割、事業譲渡により理・美容所開設者の地位を承継した場合は、すみやかに届け出てください。

  • 場合によっては、新規開設の手続きが必要となることもありますので、保健所にご相談ください。

提出書類

相続

1. 承継届
 ・別記様式第4号 理容所開設者承継届(相続)(ワード:33KB)
 ・別記様式第4号 美容所開設者承継届(相続)(ワード:33KB)
2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 等(除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍 等)又は法定相続情報一覧図の写し
 ※相続の状況によっては、例示した以外の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要となる場合もあります。
3. 同意書(相続人が2人以上の場合)
 ・参考様式 同意書(ワード:16KB)
 ※承継者以外の全相続人分
4. 確認証(裏書きを希望する場合)

合併・分割

1. 承継届
 ・別記様式第5号 理容所開設者承継届(合併)(ワード:33KB)
 ・別記様式第5号 美容所開設者承継届(合併)(ワード:33KB)
 ・別記様式第5号の2 理容所開設者承継届(分割)(ワード:33KB)
 ・別記様式第5号の2 美容所開設者承継届(分割)(ワード:33KB)
2. 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(合併の場合)
3. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(分割の場合)
4. 確認証(裏書きを希望する場合)

事業譲渡

1. 承継届
 ・別記様式第3号の2 理容所開設者承継届(譲渡)(ワード:31KB)
 ・別記様式第3号の2 美容所開設者承継届(譲渡)(ワード:33KB)
2. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
 ・参考様式 譲渡証明書(PDF:32KB)
3. 住民票の写し(届出者が外国人の場合)
4. 確認証(裏書きを希望する場合)

 

証明願

  • 確認証は再発行できません。
    確認証を紛失後、保健所長の確認を受けた理・美容所である証明を希望する場合には、証明願を提出してください。

提出書類

1. 証明願 2部
 ・理容所証明願(ワード:31KB)
 ・美容所証明願(ワード:31KB)
 ※奥書き証明し、1部をお返しします。
 ※すぐに証明することはできません。余裕をもってご提出ください。

お問い合わせ

安足健康福祉センター 生活衛生課生活薬事担当

〒326-0032 足利市真砂町1-1

電話番号:0284-41-5897

ファックス番号:0284-41-6907

Email:ansoku-kfc@pref.tochigi.lg.jp

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