重要なお知らせ
更新日:2023年4月1日
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DV(ドメスティックバイオレンス)とは、一般的に配偶者や恋人など親密な関係にある又はあったの者からの暴力を指します。
暴力には身体的暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力も含まれます。
こうしたDVを防止し、DVに係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、被害者等の保護を図るため「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」が制定されています。
ドメスティックバイオレンス(DV)とは(栃木県人権・青少年男女参画課のページ)
暴力の事実を第三者に知ってもらうことは、とても大切なことです。
話を聞いてもらうだけで、頭の中が整理されて、心が軽くなることもあります。
暴力を受けて危険な場合は、警察に逃げ込むことも必要です。
まず、誰かに相談してください。
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられたことに伴い、18歳、19歳の方は、親の同意がなくても契約
が出来るようになり、契約の取り消しができなくなりました。
こうした中で、性的な行為の撮影をするという認識がないまま契約し、撮影を強要される問題について、よ
り一層の注意が必要です。一人で悩まず相談してください。
お問い合わせ
県東健康福祉センター
〒321-4305 真岡市荒町116-1
電話番号:0285-82-2139
ファックス番号:0285-84-7438