重要なお知らせ
更新日:2026年3月30日
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国民健康保険税(以下、「国保税」という。)の納期は年8期(7月~翌年2月)です。国保税は国民健康保険に加入している方が医療機関等にかかったときの医療費に充てられる大切な財源ですので、各月の末日までに必ず納付してください。なお、納期や納付方法の詳細についてはお住いの市町のホームページ等をご確認ください。
納期限内に国保税が納付されない場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じ、法令で定められた割合で計算した延滞金が加算されます。
納期限までに納付されない場合、各市町の条例等の規定により督促状が送付されます。その他、催告書等が届く場合があります。
それでも国保税の滞納がある場合、財産の調査を行います(項税徴収法141条)。調査の結果、国保税に充てることができる財産(不動産・預貯金・債権等)が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、預貯金・給与・不動産・生命保険等の財産を警告なく差押えられることがあります(国税徴収法第47条)。
特別な事情もなく納期限から1年以上納付されないと、事前に予告通知のうえ資格確認書(特別療養)が発行され、保健医療機関等の窓口での自己負担が全額自己負担になります。
※対象者には資格確認書の返還を求めたうえで、医療機関等の窓口における一部負担金が10割となる資格確認書(特別療養)が発行されます。
なお、医療費を全額自己負担したときは、市町において特別療養費の手続きをすることで、保険給付分として医療費の7割から8割の払い戻しを受けられます。
ご事情により納期限までの納付が困難な場合は、お住いの市役所や町役場の窓口にご相談ください。
お問い合わせ
国保医療課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3137
ファックス番号:028-623-3135