重要なお知らせ
更新日:2024年11月18日
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令和5(2023)年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が公布され、令和6年(2024)12月2日から、マイナ保険証(※)を基本とする仕組みに移行し、現行の健康保険証は発行されないこととなりました。
(※)健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードを「マイナ保険証」という。
マイナ保険証には、様々なメリットがあります。まだ利用されたことがない方も、一度ご利用ください。
〔保険の種類〕
保険の種類 | 被 保 険 者 | 保 険 者 |
協会けんぽ | 主として中小企業の会社員 | 全国健康保険協会 |
組合健保 | 主として大企業の会社員 | 健康保険組合 |
市町村国保 | 自営業者・年金生活者・無職等 | 市町村 |
共済組合 | 国家公務員・地方公務員等 | 共済組合 |
本年12月2日以降、お手元にある保険証は令和6年12月1日または有効期限まで使用することができます。保険証の有効期限切れなどの理由で保険証が使用できなくなった場合には、マイナ保険証の保有状況に応じて、以下のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちでない方:資格確認書(※)が交付されます。 マイナ保険証をお持ちの方:マイナ保険証で受診できます。 |
(※)令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで、「資格確認書」が交付されます。)
なお、資格確認書の交付時期は、保険者により異なります。
保険証登録が済んでいない方も、マイナンバーカードを持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができます。医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。
限度額適用証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、限度額適用認定証等の更新手続きも不要になります。
医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力できます。医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります。
1 マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く。
2 顔認証または4桁の暗証番号の入力を選択
3 過去の診療情報等の医師等への提供について同意するか選択
4 外来など医療費が高額にならない場合:顔認証付きカードリーダーからマイナンバーカードを取り出し、終了
入院など医療費が高額になる場合:高額療養費制度を利用し、限度額情報を提供するかを選択した後、顔認証付きカードリーダーからマイナンバーカードを取り出し、終了
各種医療費受給者証(こども医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証など)をお持ちの人は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
☆その他、マイナ保険証の詳細については以下のホームページをご覧ください。
《国の省庁のホームページ》
厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)
《健康保険に加入されている方はこちらへ》
全国協会保険協会HP「今から使おう!マイナ保険証」(外部サイトへリンク)
《国民健康保険に加入にされている方はこちらへ》
・国民健康保険に関する各市町の問い合わせ先
お問い合わせ
国保医療課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3136
ファックス番号:028-623-3116