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更新日:2024年10月25日
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調理師の免許は、以下の1または2の条件を満たした者に対して、各都道府県知事が付与します。
1. 学校教育法(昭和22年法律第25号)第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、1年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの
2. 学校教育法第57条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの
1または2の条件を満たした後、必要書類を揃えてお住まいの都道府県に免許証の申請をしてください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 食品安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3114
ファックス番号:028-623-3116