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更新日:2025年3月19日

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公衆浴場法施行細則の一部改正について

令和7(2025)年4月1日から一部改正後の公衆浴場法施行細則(昭和61年栃木県規則第41号)が施行されます。 

公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則(令和7年3月7日栃木県規則第11号)が、令和7(2025)年4月1日に施行されます。

改正内容

「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12 年12 月15 日付け生衛発第1811 号厚生省生活衛生
局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添1)の一部改正に伴い、所要の改正をするものです。 

  • 浴槽内の湯水の水質基準項目及び検査方法 

 ア 水質基準項目を「大腸菌群」から「大腸菌」に改めました。 
 イ 大腸菌の検査方法を、「下水の水質の検定方法等に関する省令」(昭和37 年厚生省・建設省令第1 号) によるものとしました。 

公衆浴場の営業者の皆様へ

水質検査を検査機関に依頼する際、検査項目について御留意いただきますようお願いいたします。

(「大腸菌群」→「大腸菌」)

問合せ窓口について

本件について、御質問がある場合には、県内の健康福祉センターへお問合せください。

健康福祉センターの生活衛生窓口一覧

また、宇都宮市内の公衆浴場の施設については、宇都宮市保健所(TEL028-626-1108)へお問合せください。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3110

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp