重要なお知らせ
更新日:2023年12月13日
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令和5年6月14日に生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が公布されたことに伴い、旅館業法施行条例(昭和33年栃木県条例第43号)及び旅館業法施行細則(昭和34年栃木県規則第2号)等について規定の見直しを含め、一部改正を行いました。
以下の細則について、事業譲渡により営業者の地位を承継した者が提出すべき届出書様式を追加しました。
なお、旅館業については事前に承継承認を受ける必要があり、申請手数料として7,400円がかかりますのでご注意ください。
宿泊者名簿の様式を廃止し、記載すべき項目を細則で規定しました。
以下の項目を記載した宿泊者名簿を備え、作成した日から3年間保存してください。
旅館業法(外部サイトへリンク)(抜粋)
改正後の様式については生活衛生関係申請書様式一覧に掲載しております。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3110
ファックス番号:028-623-3116