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更新日:2023年12月13日

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旅館業法施行条例及び生活衛生関係営業に係る細則の一部改正について

旅館業法施行条例及び生活衛生関係営業の細則を一部改正し、令和5年12月13日から施行します。

令和5年6月14日に生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が公布されたことに伴い、旅館業法施行条例(昭和33年栃木県条例第43号)及び旅館業法施行細則(昭和34年栃木県規則第2号)等について規定の見直しを含め、一部改正を行いました。

主な改正内容

事業譲渡に係る届出書様式等を追加しました。

以下の細則について、事業譲渡により営業者の地位を承継した者が提出すべき届出書様式を追加しました。

なお、旅館業については事前に承継承認を受ける必要があり、申請手数料として7,400円がかかりますのでご注意ください。

  • クリーニング業法施行細則
  • 旅館業法施行細則
  • 理容師法施行細則
  • 美容師法施行細則
  • 興行場法施行細則
  • 公衆浴場法施行細則

生活衛生関係申請書様式一覧

宿泊者名簿に記載すべき項目を規定しました。

宿泊者名簿の様式を廃止し、記載すべき項目を細則で規定しました。

以下の項目を記載した宿泊者名簿を備え、作成した日から3年間保存してください。

  1. 宿泊者の氏名
  2. 宿泊者の住所
  3. 宿泊者の連絡先
  4. 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
  5. 室名
  6. 宿泊者の年齢
  7. 到着日時
  8. 出発日時
  9. 前夜宿泊地
  10. 行先地

旅館業法(外部サイトへリンク)(抜粋)

旅館業法施行規則(外部サイトへリンク)(抜粋)

その他の様式についても所要の改正を行いました。

改正後の様式については生活衛生関係申請書様式一覧に掲載しております。

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3110

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp