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更新日:2023年8月7日

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家庭環境に恵まれない子どものための支援制度

児童福祉施設における保護・養育

児童養護施設 

童養護施設は、「保護者がいない」、「虐待されている」などの家庭の事情により、家族と一緒に生活できなくなった児童を入所させて養育し、その自立を支援する施設です。

  • 対象児童
    乳児を除く児童(入所時に18歳未満であること。高校卒業まで在所することが可能です。)
  • 費用
    扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
  • 問い合わせ先
    児童相談所

乳児院 

児院は、家庭の事情により、家族と一緒に生活できなくなった乳児を入所させて養育する施設です。 

  • 対象児童
    乳児(保健上の理由により特に入所させて養育する必要のある幼児を含みます。)
  • 費用
    扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
  • 問い合わせ先
    児童相談所

母子生活支援施設

子生活支援施設(母子寮)は、配偶者のいない母とその子を入所させて、母と子どもの福祉を図るとともに、自立促進のための支援を行う施設です。

  • 対象児童
    母:未婚の者、離婚した者及びそれに準じる者
    子:18歳未満の児童
  • 費用
    扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
  • 問い合わせ先(市にお住まいの方は、お住まいの市役所にお問い合わせください。)

    【益子町、茂木町、市貝町、芳賀町にお住まいの方】       
       県東健康福祉センター(真岡市荒町116-1/TEL0285-82-2139)

    【上三川町、壬生町、野木町にお住まいの方】                   
       県南健康福祉センター(小山市犬塚3-1-1/TEL0285-21-2294)

    【塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町にお住まいの方】
       県北健康福祉センター(大田原市本町2丁目2828-4/TEL0287-23-2172)

里親制度

親制度は、家庭での養育が困難な子どもに、温かい愛情と正しい理解を持った家庭(里親)を提供し、子どもの健全な育成を図る制度です。

  • 対象者
    18歳未満の児童
  • 費用
    扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
  • 問い合わせ先
    児童相談所

一時的な保護・養育制度

児童相談所における一時保護

待や養育拒否などにより緊急的に保護する必要がある場合や、家出や非行などで生活上の指導を行う必要がある場合などにおいて、児童相談所では、それらの児童を一時的に保護し、子どもの健全な育成を図っています。


子育て支援短期利用制度

育て支援短期利用制度は、保護者の出産や病気などの理由により、家庭での養育が困難になった児童を、乳児院や児童養護施設などにおいて、一時的に養育し、児童や家庭の福祉の向上を図る制度です。

<制度の内容>

短期入所生活援助事業(ショートステイ)

護者の出産、病気、看護、事故、災害、出張、学校等の公的な行事への参加などの理由により、家庭での養育が困難になった児童を、一時的に養育します。

た、配偶者からの暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合に、児童とその保護者を一時的に保護、養育します。

夜間養護等事業(トワイライトステイ)

護者の仕事などが恒常的に夜間又は休日となる場合に、夜間又は休日に児童を保護します。  

  • 費用
    扶養義務者の所得に応じて、費用の一部を負担していただきます。
  • 問い合わせ先
    市町児童福祉所管課

お問い合わせ

こども政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3061

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp