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更新日:2024年6月24日

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幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得の特例について

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得の特例とは?

   平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行の促進のため、令和6年度末(予定)までの間、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」といいます。)を対象として、保育士資格取得に必要な履修科目・試験科目が軽減される特例(以下「特例制度」といいます。)が設けられました。

特例対象者とは?

   特例対象者は、幼稚園教諭免許を有し、次の施設において「3年以上かつ4320時間以上(実労働時間)」の実務経験を有する者です(実務経験は、複数の施設におけるものを合算することも可能です。)。

【実務経験算定の対象となる施設のうち栃木県内のもの】

  1. 幼稚園( 国公立幼稚園、私学助成幼稚園、施設型給付幼稚園、特別支援学校幼稚部 )
  2. 認定こども園  ( 幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園 、地方裁量型認定こども園 )
  3. 保育所
  4. 小規模保育事業(A型又はB型)
  5.  事業所内保育事業(利用定員が6人以上の施設) 
  6. 公立の認可外保育施設
  7. 離島その他地域で特例保育を実施する施設 (PDF:28KB)  
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設(PDF:114KB)
    (1日に保育する乳幼児の数が6人以上である施設) 

      なお、「9」に該当する施設でも、次の施設は、特例対象施設から除かれます。

  • 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
  • 当該施設を利用する児童の半数以上が22 時から翌日7 時までの全部又は一部の利用による施設

   また、「9」の施設における実務経験により特例制度を利用する場合には、当該施設の施設長による「実務証明書」に加え、栃木県又は宇都宮市による「特例制度対象施設証明書」が必要になります。
   「特例制度対象施設証明書」が必要な方は、「特例制度対象施設証明書(様式)(PDF:43KB)」の1及び2に必要な事項を記入し、証明を受ける施設の「実務証明書」の写しと返信用封筒を添付の上、次の宛先に提出してください。 

「9」の施設の所在地

宛先

連絡先

宇都宮市以外の市町

〒320-8501  宇都宮市塙田1-1-20

栃木県保健福祉部こども政策課子ども・子育て支援班

TEL:028-623-2070

宇都宮市

〒320-8540  宇都宮市旭1丁目1-5

宇都宮市子ども部子ども政策課法人・児童福祉施設グループ

TEL:028-632-2397

 

どのような特例が受けられるの?

   特例対象者は、保育士試験(9科目の筆記試験と実技試験)のうち筆記試験3科目(「保育の心理学」、「教育原理」及び「保育実習理論」)と実技試験が免除になります。

   また、大学等(指定保育士養成施設)で実施される特例制度における4教科(「福祉と養護(講義)」、「子ども家庭支援論(講義)」、「保健と食と栄養(講義)」及び「乳児保育(演習)」)を修得すると、修得した教科に応じて、さらに試験科目が免除になります(4教科すべてを修得した場合には、保育士試験の全科目が免除となります。)。

 ①従来の特例制度【3年特例】

  <要件>・対象施設で、3年かつ4320時間以上(実労働時間)の実務経験

      ・特例教科目4科目8単位を修得

 ②更なる特例制度【幼保2年特例】(令和5年4月1日適用)

  <要件>・対象施設で、3年かつ4320時間以上(実労働時間)の実務経験に加えて

       幼保連携型認定こども園での2年かつ2880時間以上(実労働時間)の実務経験

                         (※合計5年かつ7200時間以上の実務経験が必要になります。)

      ・特例教科目4科目6単位を修得

 

   なお、特例制度を利用した保育士資格取得までの流れなど、特例制度の詳細については、次のページを御覧ください。

お問い合わせ

こども政策課 子ども・子育て支援班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2070

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp