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更新日:2022年6月14日

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地域型保育事業とは

 地域における多様な保育ニーズに対応するとともに待機児童解消のため、保育所(原則20人以上)より少人数の単位で0歳から2歳の乳幼児を保育する事業です。市町村による認可事業(地域型保育事業)として、児童福祉法に位置づけられ、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとしています。

■地域型保育事業について(PDF:125KB)

地域型保育事業ってどんな事業?

地域型保育事業には、以下の4類型がありそれぞれの特徴・特長があります。

  • 小規模保育事業

 少人数(定員6名~19名)を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

  • 家庭的保育事業

 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。

  • 事業所内保育事業

 会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

  • 居宅訪問型保育事業

 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

地域型保育事業の子育て支援

 地域型保育事業では、次のような子育て支援の取組を行っているところもございます。詳しくは、各施設や各市町子ども・子育て支援事業主管課にお問い合わせください。

  • 延長保育
  • 一時預かり事業
  • 障害児保育(保育が必要であり、かつ心身に障害をお持ちのお子様(集団保育が可能なお子様)をお預かりします。)

 ※地域型保育事業に関する詳細については、お住まいの市町子ども・子育て支援事業主管課にお問い合わせください。

県内の地域型保育事業を実施している施設

各施設の詳細はこちらのバナーから検索できます。

ここdeサーチ(外部サイトへリンク)

なお、最新の情報は、各市町保育所管課にお問い合わせください。

類型別一覧表(令和6年4月1日現在)

お問い合わせ

こども政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3068

ファックス番号:028-623-3070

Email:kodomo@pref.tochigi.lg.jp