重要なお知らせ
更新日:2019年4月24日
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平成31(2019)年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)」が成立し、公布・施行されました。
県では、ご本人やそのご家族・関係者の方々のための幅広い相談受付のほか、一時金の請求手続き等の相談窓口を設置しておりますので、お心当たりのある方は以下の窓口へご相談ください。
電話番号:028-623-3064
FAX:028-623-3070
受付時間:9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地: 栃木県宇都宮市塙田1―1―20 栃木県庁本庁舎5階 保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内
※来所にて相談を希望される場合は、事前に電話予約をお願いします。(必要に応じて、プライバシーに配慮し、個室を確保します。)
電話番号:03-3595-2575
FAX:03-3595-2753
受付時間:9時30分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
次のいずれかに該当する方で、現在、生存している方が対象となります。
(ア)母体保護
(イ)疾病の治療
(ウ)本人が子を有することを希望しないこと
(エ)(ウ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
(ア)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
(イ)請求期限は、法律の施行から5年です。
(ウ)都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行います。
一時金の額は、320万円(一律)です。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(PDF:142KB)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(PDF:49KB)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(PDF:103KB)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関するQ&A(PDF:450KB)
お問い合わせ
こども政策課 母子保健担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3064
ファックス番号:028-623-3070