重要なお知らせ
更新日:2025年1月17日
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(1)補償金の⽀給
【対象】対象旧優⽣保護法に基づく優⽣⼿術等を受けた本⼈及び特定配偶者(本⼈⼜は特定配偶者が死亡して いる場合はその遺族(配偶者、⼦、⽗⺟、孫等))
【支給額】本⼈1500万円 特定配偶者500万円
※特定配偶者とは、本⼈の⼿術⽇から本法公布⽇の前⽇までに婚姻(事実婚含む)していた⽅等
(2)優⽣⼿術等⼀時⾦の⽀給
【対象】旧優⽣保護法に基づく優⽣⼿術等を受けた本⼈で⽣存している⽅
【⽀給額】320万円
(3)⼈⼯妊娠中絶⼀時⾦の⽀給
【対象】旧優⽣保護法に基づく⼈⼯妊娠中絶等を受けた本⼈で⽣存している⽅
・旧優⽣保護法規定の優⽣上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当するもの
・上記と同様の事情にあると内閣府令で定めるもの
【⽀給額】200万円※⼈⼯妊娠中絶の回数や⼦どもの有無にかかわらず⼀律に⽀給する
※(2)優⽣⼿術等⼀時⾦を受給した場合には対象外となります。
令和7(2025)年1月17日(法律の施行日)
令和12年(2030)年1月16日
請求手続きについて、無料で「サポート弁護士」による支援を受けることが可能です。
活用を希望される場合は、相談窓口(栃木県保健福祉部こども政策課母子保健担当)へお問合せください。
県では、補償金や一時金の請求手続き等の相談窓口を設置しておりますので、お心当たりのある方は以下の窓口へご相談ください。
電話番号:028-623-3064
所在地:栃木県保健福祉部こども政策課母子保健担当(栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本庁舎5階)
お問い合わせ
こども政策課 母子保健担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3064
ファックス番号:028-623-3070