重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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身体障害者補助犬とは、(1)目の不自由な人を誘導する盲導犬、(2)体の不自由な人の手足となって働く介助犬、(3)耳の不自由な人に音を知らせる聴導犬の3種類をいいます。
平成14年10月1日に「身体障害者補助犬法」が施行され、国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関への補助犬受け入れが義務付けられ、平成15年10月1日からは、デパートやスーパー、ホテル、飲食店など一般施設についても、同様に補助犬受け入れが義務付けられました。
また、平成20年10月1日からは、一定規模以上の民間企業(従業員56人以上)は、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならないこととなりました。
補助犬マーク
補助犬使用者や施設等からの補助犬に関するトラブルの相談窓口が各都道府県、政令市、中核市に設置されています。
【本県の相談窓口】
栃木県保健福祉部障害福祉課
電話 028-623-3053
FAX 028-623-3052
【宇都宮市(中核市)の相談窓口】
宇都宮市障がい福祉課
電話 028-632-2353
FAX 028-636-0398
身体障害者の自立と社会参加を促進するため、身体障害者補助犬育成貸与事業を実施しています。
お問い合わせ
障害福祉課 社会参加促進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3053
ファックス番号:028-623-3052