重要なお知らせ
更新日:2015年8月25日
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障害者等の日常生活をしやすくするため、地域の実情に応じて、下記の6つの種目から、各市町が必要と認める日常生活用具を給付・貸与します。(一部、費用の自己負担があります。)
対象 |
用途 |
(1) 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット等の障害者等の身体介護を支援する用具、並びに障害児が訓練に用いる椅子等 |
(2) 自立生活支援用具 | 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具 |
(3) 在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器、盲人用体温計等の障害者等の在宅療養を支援する用具 |
(4) 情報・意思疎通支援用具 | 点字器、人工喉頭等の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具 |
(5) 排泄管理支援用具 | ストーマ装具等の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品 |
(6) 居宅生活動作補助用具 | 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具 |
日常生活用具を必要とする身体障害者、障害児及び難病患者
県内の市町(市福祉事務所・町役場障害者福祉担当課)
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3020
ファックス番号:028-623-3052