重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 健康・保健衛生 > 感染症 > 肝がん・重度肝硬変に関する情報 > 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(入院・通院医療費助成)について

更新日:2024年10月25日

ここから本文です。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(入院・通院医療費助成)について

令和6年度から助成要件が緩和されました

平成30(2018)年12月から肝がん・重度肝硬変入院医療費の助成制度「栃木県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を実施しています
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変による入院及び対象となる通院医療費の自己負担額が、過去24月以内に高額療養費の限度額を超えた月が1か月以上ある場合、2か月目以降の入院医療費の自己負担額を1医療機関当たり1万円に軽減します。

kangannyoukennkannwa

rifuretto1  rifuretto2

リーフレット(表)(PDF:201KB)        リーフレット(裏)(PDF:208KB)

参加者証の交付申請はお住まいの地域の健康福祉センター(保健所)で受け付けています。

お近くの保健所までお問い合わせください。

申請の御案内について

対象となる医療

次の項目を全て満たす医療が対象です。

 1. 保険医療機関で受けた、B型又はC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変に係る入院・通院関係医療(保険適用のものに限る)

 2. 上記の医療のうち高額療養費の限度額を超えた月が過去24月以内に既に1月以上あり、かつ2月目以降に指定医療機関(栃木県の指定を受けた医療機関)において高額療養費の限度額(特定疾病給付対象医療)を超えた月に係る医療

対象者

次の項目を全て満たす方が対象です。

 1. 栃木県内に住所を有する方

 2. 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者

 3. 下表の年齢区分に応じて、それぞれ同表の階層区分に該当する方

 4. 本事業に協力(臨床データを提供)することに同意し、臨床調査個人票及び同意書を提出した方

 

年齢区分 階層区分
70歳未満 医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ)が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方
70歳以上75歳未満 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
75歳以上※1 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方

※1 65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含む。

留意事項

・ 70歳以上の対象患者のうち、医療保険各法又は高齢者の医療確保に関する法律の規定による外来に係る年間の高額療養費の支給の対象となる方は、毎年8月~翌年7月までの間において高額療養費自己負担月額(肝がん外来関係医療に係るものに限る)の合算額が14万4千円を超える部分については助成しない。

・ 70歳未満の対象患者が助成を受ける場合において、肝がん・重度肝硬変入院関係医療及び肝がん外来関係医療に係る一部負担額の合算額について、高額療養費の算定方法の例により算定するときに、合算することができない一部負担額がある場合は、当該一部負担額の合算額を除外額に加えて助成する。

・ 肝炎治療受給者証被交付者である対象患者に対する核酸アナログ製剤治療に係る一部負担額の計算については、当該対象患者の核酸アナログ製剤治療に係る自己負担額を1万円(自己負担額が1万円に満たない場合は当該自己負担額)として計算する。

自己負担限度額

医療機関ごとに対象医療の自己負担額が月1万円になります。

助成期間

助成期間は、申請書を受理した月の初日から1年以内です。また、その期間を更新することもできます。

実施方法

1. 申請される方は、以下の書類を、居住地を管轄する健康福祉センター(保健所)に提出してください。
 (代理人に手続きを委任することができます。)

 加入する保険者によっては、後日追加の書類を提出していただく場合があります。

 提出いただいた書類は返却いたしませんので御了承願います。

申請に必要な書類

70歳未満

※3

70歳以上
75歳未満※3

75歳以上

※4

所得区分 所得区分
一般 住民税
非課税
一般 住民税
非課税
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号)
臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)
健康保険証の写し マイナ保険証への移行により健康保険証の確認方法が変わります(PDF:216KB)
高齢受給者証の写し※2 - - -
限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し - -

申請者及び申請者と同一の保険加入者の市町村民税の課税年額を証明する書類
(申請時に取得できる最新のもので、かつ、全員分の課税年額が同一のもの、乳幼児や義務教育就学中のお子さん等の分については不要)
(例)「住民税決定証明書」、「市・県民税課税証明書」、「非課税証明書」
(以上は、原本)や「市町村民税の決定通知書」(写し可)など

- - -

世帯全員の続柄が記載された住民票謄本(発行日から3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの


(抄本でも可)

 

次の(1)、(2)の書類のいずれか又はすべて

(1)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の写し(様式第8-1号)

(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の写し(様式第8-2号)※5
(2年以内に、保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院・通院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に1月以上あることが記載されているもの。)

領収書及び診療報酬明細書など、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式第8-2号)の写しの記載内容を確認できるもの※6

世帯調書  -
肝炎治療受給者証の写し及び
肝炎治療自己負担上限額管理票の写し※7 ※8

 ※2 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の場合は不要です
 ※3 後期高齢者医療制度に加入している方を除く
 ※4 65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方を含む
 ※5 入院している保険医療機関で(1)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式第8-1号)を記入してもらえないときに申請者が代わって記入する様式です。保険医療機関で肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式第8-1号)に記入してもらえるときは、提出不要です
 ※6 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式第8-2号)の写しを提出しない場合は不要です

 ※7 肝炎治療自己負担上限額管理票の写しについては、肝炎治療に係る医療費助成事業で医療費の助成を受けている方のみ提出が必要です。

 ※8 ※7は様式9号による肝炎治療自己負担額限度票であって、対象医療を受けようとする日の属する月以前の24月以内の自己負担等が記録されているものの写しを提出してください。

 ※9 加入する保険者によって、後日追加の書類を提出していただく場合があります。

 

2. 対象者と認定された方には、参加者証を交付します。

3. 指定医療機関に参加者証を提示することにより、2月目以降に高額療養費の限度額を超えた月の対象医療に係る医療費の自己負担額が、1医療機関当たり1万円となります。

 申請してから参加者証が交付されるまでの間は、現物給付を受けることができません。この場合、参加者証が交付されてから県に償還払いを請求することができます。

研究に協力することへの同意を撤回したいとき

1. 参加者証の交付を受けた方で、参加者証の有効期間内に肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力することの同意の撤回を求める場合には、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式第6号)に参加者証を添えて申請してください。
 ※ただし、申請時期に関わらず、申請書の受理日の属する月の末日までは撤回できません。

2. 1の申請があったときは、参加終了通知書を参加者に送付します。

申請書等の様式

新規・更新・変更の申請

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号)(PDF:112KB) /

(ワード:28KB)

 臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)(PDF:123KB) /(エクセル:53KB)

 

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票

   (1)指定医療機関が記入する様式・・・様式第8-1号(PDF:207KB) /(エクセル:30KB)

 (2)指定医療機関以外の保険医療機関が(1)を記入しない場合に申請者が記入する様式・・・様式第8-2号(PDF:276KB) /(ワード:19KB)

 世帯調書(PDF:78KB) /(ワード:47KB)

再交付の申請(参加者証を紛失・破損・汚損したとき)

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書(PDF:45KB) /(ワード:54KB)

同意の撤回

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式第6号)(ワード:20KB) /(PDF:93KB)

医療費の償還払いの請求

 償還払い患者向けリーフレット(PDF:493KB)

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式第13号)(PDF:154KB)/(ワード:84KB)

お問い合わせ先

 

お住まいの市町 お問い合わせ先 住所 電話番号
鹿沼市 県西健康福祉センター 〒322-0068
鹿沼市今宮町1664-1
0289-62-6225
真岡市・益子町・
茂木町・市貝町・芳賀町
県東健康福祉センター 〒321-4305
真岡市荒町116-1
0285-82-3323
小山市・下野市・
上三川町・野木町
県南健康福祉センター 〒323-0811
小山市犬塚3-1-1
0285-22-1219
大田原市・那須塩原市・
那須町
県北健康福祉センター 〒324-8585
大田原市本町2-2828-4
0287-22-2679
足利市・佐野市 安足健康福祉センター 〒326-0032
足利市真砂町1-1
0284-41-5895
日光市 今市健康福祉センター 〒321-1263
日光市瀬川51-8
0288-21-1066
栃木市・壬生町 栃木健康福祉センター 〒328-8504
栃木市神田町6-6
0282-22-4121
矢板市・さくら市・
塩谷町・高根沢町
矢板健康福祉センター 〒329-2163
矢板市鹿島町20-22
0287-44-1297
那須烏山市・那珂川町 烏山健康福祉センター 〒321-0621
那須烏山市中央1-6-92
0287-82-2231
宇都宮市 宇都宮市保健所 〒321-0974
宇都宮市竹林町972
028-626-1114

関連リンク

お問い合わせ

感染症対策課 感染症対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2834

ファックス番号:028-623-3759

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp